SERVICE 01

遺産を受け取る方へ

こんなお悩みありませんか?
  • 相続手続が分からないので、
    専門家に任せたい
  • 遺産分割でもめて困っている
  • 裁判所から遺産について呼び出しを受けた
  • 不利な遺産分割協議書に判を押すように
    求められている
  • 相続放棄すべきか迷っている
そのお悩み「こじま法律事務所」にご相談ください!

Message

相続について悩みや問題がある場合、弁護士に相談することを検討してみてください。登記手続だけのことであれば司法書士、相続税申告であれば税理士になりますが、遺産の分け方や方法で悩んだ場合には弁護士が力になれます。当事務所では遺産分割に力を入れています。紛争になる前でも、遺産分割の進め方への助言や代理人としての活動を行うことができます。実際に紛争になった場合には、裁判所での手続等を活用し、お力になることもできます。気になることがあれば、ひとりで悩まず、こじま法律事務所にご相談ください。

遺産相続とは

遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産(遺産)を、法律で定められた相続人が引き継ぐことをいいます。

相続が発生した場合、相続人は、

  1. 1. 誰が相続人になるのか(相続人の確定)
  2. 2. 相続財産には何があるのか(財産内容の把握)
  3. 3. 相続財産をどのように分けるのか
    (遺産分割協議)

を確認し、話し合う必要があります。

この際、被相続人が遺言書を残していたかどうかによって、財産の引き継ぎ方や手続きが大きく変わってきます。
そのため、まず遺言書の有無を確認することが、相続手続きの最初の重要なステップとなります。

遺産相続の対象になる財産

プラスの財産

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産(土地・建物など)
  • 有価証券(株式など)
  • 債権(貸付金など)
  • 知的財産権(著作権など)

など

マイナスの財産

  • 借金
  • 借入金(住宅ローン、車のローン、
    クレジット残債務など)
  • 公租公課(収める必要がある所得税、住民税、固定資産税など)
  • 未払金(マンションの賃料など)

など

※被相続人の一身に専属する資格や技能、
年金受給権などは遺産相続の対象にはなりません。

相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

01

死亡の届出と葬儀

死亡届の提出、火葬許可証の申請。

死亡届の提出、火葬許可証の申請。

死亡を知った日から
7日以内

02

遺言書の有無の確認と検認

遺言書(特に自筆証書遺言や秘密証書遺言)がある場合は、家庭裁判所で検認が必要。
(公正証書遺言などは不要)

遺言書(特に自筆証書遺言や秘密証書遺言)がある場合は、家庭裁判所で検認が必要。
(公正証書遺言などは不要)

できるだけ速やかに

03

相続人の確定

故人の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集し、法律上の相続人全員を確定させる。

故人の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集し、法律上の相続人全員を確定させる。

できるだけ速やかに

04

相続財産の調査・確定

不動産、預貯金、株式などのプラスの財産と、借金などのマイナスの
財産すべてを把握する。

不動産、預貯金、株式などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産すべてを把握する。

できるだけ速やかに

05

相続方法の選択

財産と負債を比較し、以下のいずれかを選択する。

  • 単純承認(全て引き継ぐ)
  • 相続放棄(一切引き継がない)
  • 限定承認(プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ)

※相続放棄や限定承認を検討する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期限を過ぎると、原則として単純承認したとみなされ、借金も含めてすべて引き継ぐことになります。

財産と負債を比較し、以下のいずれかを選択する。

  • 単純承認(全て引き継ぐ)
  • 相続放棄(一切引き継がない)
  • 限定承認(プラスの範囲でマイナスを
    引き継ぐ)

※相続放棄や限定承認を検討する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期限を過ぎると、原則として単純承認したとみなされ、借金も含めてすべて引き継ぐことになります。

相続の開始を知った日から
3ヶ月以内

06

準確定申告

故人に代わり、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を申告・納税する。

故人に代わり、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を申告・納税する。

相続の開始を知った日から
4ヶ月以内

07

遺産分割協議

相続人全員で、どの財産を誰がどれだけ引き継ぐかを話し合う。
遺言書があれば原則それに従う。

相続人全員で、どの財産を誰がどれだけ引き継ぐかを話し合う。
遺言書があれば原則それに従う。

期限なし(早めが望ましい)

08

遺産分割協議書の作成

協議で合意した内容を文書(遺産分割協議書)に残し、
相続人全員が署名・押印(実印)する。

協議で合意した内容を文書(遺産分割協議書)に残し、相続人全員が署名・押印(実印)する。

遺産分割後、速やかに

09

預貯金、不動産などの名義変更

金融機関での解約・名義変更手続き、法務局での相続登記(不動産の名義変更)。

金融機関での解約・名義変更手続き、法務局での相続登記(不動産の名義変更)。

不動産の相続登記は
3年以内が義務化
(2024年4月1日以降)

10

相続税の申告・納税

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続人全員で申告し、納税する。

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続人全員で申告し、納税する。

相続の開始を知った日から
10ヶ月以内

遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人の残した相続財産について、相続人全員の話し合いを通じて、具体的な分け方を決定することです。この話し合いの手続きを 遺産分割協議と呼びます。
ただし、被相続人が有効な遺言書を残している場合は、その遺言書の内容が原則として最優先されます。そのため、遺言書に記載された分割方法に従って財産を引き継ぐ場合は、遺産分割協議を行う必要はありません。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停(裁判所の介入の下で行う話し合い)、または遺産分割審判(裁判所に遺産分割方法を指定してもらう手続き)を申し立てる方法があります。

遺産分割の割合は、遺産分割協議の結果、相続人全員が合意することによって決まります。言い換えれば、相続人全員の合意があれば、相続財産をどのように分けるかは原則として自由です。

法定相続分

法定相続分とは、法律で定められている相続割合となり、下記図のように法定相続人の人数や順位によって割合がかわります。
相続が発生した際に、遺言書がある場合は遺言によって決められますが、遺言書がない場合は、法定相続分によって決められます。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子供や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属)に法律上保障されている、最低限の遺産取得分のこと です。
たとえ故人(被相続人)が「遺産をすべて第三者(A)に渡す」という内容の遺言を残していたとしても、遺留分を持つ相続人は、遺言によってその権利を完全に奪われることはありません。
この権利を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことで、侵害した相手(上記の例ではA)に対し、遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。

遺留分の割合

各相続人の遺留分は次の通りです。兄弟姉妹に遺留分はありません。順位の相続人が複数いる場合(子供が複数いる場合や、父母の両名が相続人になる場合など)には、上述した遺留分の割合をその頭数で均等に分けます。

遺産相続に関するお困りごとは、
どんな些細なことでも
お一人で抱え込まず、
お早めにご相談ください。

遺産分割や遺留分の問題だけでなく、相続放棄の判断、寄与分や特別受益をめぐる複雑な主張、
不動産の名義変更、相続税対策、さらには相続人同士の感情的な対立まで、相続発生後に生じるあらゆるトラブルに対応いたします。
相続のプロフェッショナルとして、まずは法的な観点から財産の正確な評価や、
お客様の利益を最大化する分割方法について具体的なアドバイスをさせていただきます。

MERIT

こじま法律事務所へ依頼するメリット

Merit01

専門家によるアドバイスが
得られます

相続は関係者の複雑な感情を含むため、専門的知識に基づく冷静な判断が必要です。弁護士にご依頼いただければ、代理人として行動しますので、最終的な解決に至るまで事案に応じたアドバイスが得られます。

Merit02

交渉から調停・審判・裁判まで
対応します

弁護士であれば、代理人として迅速かつ適切に対応できます。また、当事者が見落としがちな問題についても、代理人として適切に対応することができます。

Merit03

精神的な負担を減らし、
後悔のない結果へ貢献します

相続問題は、複雑な人間関係による問題や正解が必ずしも明確ではないことから、当事者の精神的な負担は非常に重いものです。専門家である弁護士と共に対応することで、精神的な負担を軽減し、悔いが残らない結果が得られます。

CASE

こじま法律事務所の
遺産相続問題の弁護実績

(50代女性)

遺留分のおける事例

父親が公正証書遺言を遺しており、遺留分侵害額請求を行いたい。

ご相談内容

お父様が亡くなり、すべての財産を特定の相続人(または第三者)に相続させるという内容の「公正証書遺言」が見つかりました。ご相談者様はご自身の正当な権利である「遺留分」が侵害されていることに気づき、遺留分侵害額請求を行うことを決意されました。ご自身で既に通知までは進められていたものの、今後の具体的な交渉や法的なやり取りに不安を感じ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の対応と結果

遺留分侵害額請求を内容証明郵便で発送済みでしたので、相手の代理人と交渉を行いうことを検討しました。
しかし、交渉が難航することが予想されたため、家庭裁判所に遺留分侵害額調停を申し立てました。
調停は複数回行われましたが、最終的には、合意することができました。

お客様の声

分からないことばかりでしたが、丁寧に説明してもらえました。
すべてに納得いくわけではありませんが、一区切りになりました。

(50代男性)

遺産分割における事例

母親の相続について”きょうだい”との交渉が難しいので、
依頼したい。

ご相談内容

母親が亡くなり、遺産分割についてきょうだい間で話し合いを試みましたが、感情的な対立もあり、具体的な話し合いが全く進まない状態が続いていました。これ以上自分たちだけで交渉するのは難しいと感じ、今後の進め方や法的な手続きを含めてサポートをお願いしたいと、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の対応と結果

戸籍関係書類を取得し、法定相続情報を作成しましたた。そのうえで、被相続人の財産関係を調査しました。
財産が明らかになってから、きょうだいとの交渉を試みましたが、家庭裁判所に調停の申立をすることになりました。
相手方は様々な主張がされ、調停の成立は難しいと思われましたが、協議を重ねたことで調停が成立しました。

お客様の声

どのようになるのか不安がありました。一度は、徹底的に争うことも考えました。
しかし、徹底抗戦し、長期化することもメリット・デメリットを丁寧に説明してもらえ、
後悔のない選択をすることができました。

FLOW

ご相談の流れ

01

ご相談のご予約

電話または問い合わせフォームより、ご希望の相談日時をご連絡ください。
当事務所からご連絡を差し上げ、ご相談日時を決定します。

02

相続問題の相談の実施

ご事情をお聞きのうえ見通しやリスクを考慮し、今後の流れ、弁護士費用、解決方法をご提案します。

03

ご依頼

ご依頼を希望される場合は、契約の手続きをします。ご相談されても、ご依頼を行わないこともOKです。

PRICE

遺産相続に関する
弁護士費用

お客様一人ひとりの状況に応じた見積もりを提案します。
金額について納得して頂いた後に業務を開始しますので、安心してご依頼頂けます。

初回相談料
5,500円(30分~45分程度)

ご相談の結果、ご依頼頂きましたら、

着手金 + 遺産相続に応じた報酬
別途発生します。
詳細な料金については、下記よりご確認ください。

さらに詳しく

遺産相続はトラブルになりやすいため、
不明点があればすぐに
こじま法律事務所へご相談ください。

遺産相続はトラブルになりやすいため、
不明点があればすぐにこじま法律事務所へ
ご相談ください。

遺産相続問題は、当事者だけで解決しようとすると、感情的な対立から話し合いが難航しがちです。
しかし、弁護士にご相談いただくことで、法的なサポートに加え、公平な第三者の視点からのアドバイスが得られます。これにより、よりスムーズで冷静な問題解決へと導くことが可能になります。
「弁護士に頼まなくても自分で解決できる」とお考えになる方もいますが、特に裁判に発展した場合、多くの方はご自身の意見や体験談の主張に終始し、裁判で必要とされる「法的な証拠」を適切に集めることができません。
こうした証拠の収集や整理は、法律のプロフェッショナルである弁護士にお任せください。こじま法律事務所では、しっかりと専門家の目で皆様の相続問題解決をサポートいたします。

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