FAQ

よくあるご質問

相続について

遺産相続に期限はあるのでしょうか?
相続自体に期限はありませんが、相続放棄・限定承認、相続税の申告、相続登記や遺留分侵害額請求などには期限があります。
遺産の相続には、必ず相続税が発生するのでしょうか?
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合のみ課税されます。
遺留分とは何のことですか?
遺留分とは、配偶者・子・直系尊属などの相続人に法律上保障される最低限の相続割合をいいます。なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
相続人が誰もいないと、遺産はどうなりますか?
遺産は原則として国庫に帰属します。もっとも、相続財産清算人の選任などの手続を経る必要があり、自動的に国庫に帰属するわけではありません。
相続放棄とはどのような手続ですか?
家庭裁判所に申述することで、その相続について最初から相続人でなかったものとする手続です(原則として相続開始を知ってから3か月以内)。
相続の話し合いはどのように進めればいいですか?
相続人を確定し、遺産の内容を確認した上で、相続人全員で遺産分割協議を行います。合意が難しい場合は、家庭裁判所での調停等の利用を検討します。
寄与分とは何ですか?
被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人の取り分を増やす制度です。
特別受益とは何ですか?
「特別受益」とは、相続人が被相続人から受けた特別の利益(贈与)をいいます。①遺贈、②生前贈与(婚姻または養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与)が特別受益に当たります。

遺言について

遺言書があったら、その通りにしなければいけないですか?
原則として遺言に書いてある内容通りになります。しかし、相続人及び受遺者が全員が同意すれば、遺言と異なる内容で遺産分割できます。
遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?
自筆証書遺言の場合は開封せず、家庭裁判所で検認を受けてください(公正証書遺言、自筆証書遺言保管制度の場合は検認不要です)。
遺言は必ず作成しなければならないのですか?
遺言がないと相続が難しくなる場合には、遺言を残しておいた方がよいでしょう
※記事を参考にしてください。
遺言書には自分が遺産を受け取れない内容が書かれていました。遺産を受け取る方法はありますか?
遺言の有効性を確認し、有効な場合でも遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求を検討することになります。
相続放棄をした方がいいかどうかが分かりません。
一律にお答えできるものではありませんが、被相続人に債務がある場合や、財産状況が不明な場合には、相続放棄を検討することがあります。
相続を放棄したいが方法が分かりません。
裁判所に相続放棄を申述をすることになります。期間制限があるので注意してください。
遺言書がない場合はどうしたら良いでしょうか?
相続人間で協議することになります。相続人との話し合いが難しい場合には、弁護士に依頼することを検討ください。
相続放棄を検討した方がいいケースはありますか?
財産よりも借金の方が多い場合には、相続放棄をして相続人でなかったことになることがいい場合が多いです。

ご相談について

営業時間は、何時から何時まででしょうか?
9時から17時30分までになります。
夜間、土日に相談は可能ですか?
土曜日・日曜日はお休みですが、事前にご予約いただければ、平時の夕方に対応することもできます。できるだけ早めにご予約を頂けますと調整がしやすくなります。
相談だけでもいいですか?
相談していただき、検討のうえご依頼されなくても構いません。また、こんなことを相談してもよいのかと迷われることであっても、遠慮なくご相談ください。
電話相談やメール相談は可能ですか?
申し訳ございません、受け付けておりません。しっかりとお話をうかがった上での回答をするために、直接お会いすることが最適だと考えております。
本人の代わりに相談できますか?
原則としてご本人からお話を聞くことができないと事実関係や問題点がはっきり分からないため、本人以外の方のご相談はお断りしています。しかし、本人の来所が困難であり、あらためてご本人が法律相談をする前提で相談を希望される場合など、やむを得ない場合は、代理での相談を行うこともあります。
法律相談の時に持って行くものはありますか?
A4の紙(1枚程度)に、(推定)相続人名、(推定)相続人名、おおよその財産状況を記載したものを作成してもらえると、法律相談がより充実したものになります。
相談予約時間の何分前に行けばいいですか?
お近くの方の場合は15分前、遠方の方の場合は30分前から相談の準備をしております。相談時間ちょうどでも構いませんが、早めに到着された場合には、駐車場でお待ちいただく必要はなく、建物にお入りください。
弁護士・裁判所から遺産に関する書類が届きましたが、よく内容が理解できません。
書類をもって相談にお越しください。一緒に検討させていただきます。早めの相談をお勧めします。

弁護士費用について

弁護士費用はいくらぐらいですか?
相談料は、30分から45分程度 5,500円(消費税込み)となっています。
詳しくは「弁護士費用」をご確認ください。
複数名の相続人で弁護士に依頼したいです。
この場合、報酬金を計算するにあたっての獲得額の考え方を教えてください。
事案によって異なりますので、相談時に問い合わせください。
調停や審判に移行した場合、日当はかかりますか?
4期日目以降は日当として3.3万円いただいています。
事務手数料は発生しますか?
印紙代や郵送費等の実費はご負担いただいておりますが、事務手数料は頂いておりません。

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